商法総則?の法律相談

事例は「個人商人に売掛金を回収しようとしたところ,その営業はすでに子に対し譲渡しており,その売掛金は実際には子との取引であり,自分は現在無関係であるとして支払いを拒否された。ちなみに子は夜逃げしており連絡が取れない。親(営業譲渡人)に対し請求できるためにはどのような主張ができるか。」
これに対して,名板貸し(の類推適用)とか事業譲渡における通知とか表見代理(の類推適用)とかを考えていた。
しかし契約の当事者が誰だと考えたとき,継続的商品供給契約の契約主体はあくまで親だと考えれば単に契約に従い支払いを求めればよい。これがNくんとの出した答え。すごく基本だがなかなか思いつかない。こういうのが法律センス,あるいは実力なのではないかと思う。